自筆証書遺言書が法務局で保管出来るようになりました

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2020年09月28日

自筆証書遺言書が法務局で保管出来るようになりました

「終活」「エンディングノート」などのワードが当たり前に馴染んできた昨今ですが、その中の大事なことの1つに「遺言書」があります。

財産なんかそんなにないからと、遺言書を作成しない方もたくさんいらっしゃいますが、家があり、相続人が2人以上いるなら是非残してほしい。例え相続人が1人だとしてもこの制度を使って自分の財産がどこにいくらあるのかの記録にしてほしい。そんなお手軽?な制度が創設されました。 

「公正証書」だと高いし敷居が高い
「自筆証書」だと偽造されたり、残したのに発見されなかったり、隠匿されちゃうかもしれない

そんな二つのデメリットをカバーするような制度!
「自筆証書遺言」を 「法務局」で預かって管理しちゃう!

メリットは以下の通りです。
・全国の法務局で利用可 
・生前中は遺言者以外は閲覧できない為、偽造・破棄・隠匿・紛失を防ぐことができる
・ 相続人等が遺言書の保管の有無、遺言書の内容を確認・閲覧でき、相続人等が照会することにより、その他の相続関係者に遺言書の存在が通知される
・遺言書の家裁の検認は不要
・遺言書の保管の申請手数料は3,900円
・保管の際に法務局職員が外形的な確認(全文・日付・氏名自署・押印の有無)を行う。ただし内容までは関知しない。

デメリットとしては、
・代筆不可
・内容に不備があると紛争のもとになる
といったところでしょうか。

財産の目録がたくさんある方も、目録はPC作成でOKになりましたので銀行、証券会社、不動産と多岐にわたる方でもペンで書く必要もなくなり面倒くさくなくなったのではないでしょうか。

家族に「遺言書は法務局にある」とだけ伝えておく、エンディングノートに書く、またはこの制度がもっと普及すれば相続人は遺言書が法務局にあるのではないか?と推測も出来るようになります。 

ぜひこの制度をご活用ください。 
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