後期高齢者が不動産を売る場合

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2022年11月07日

後期高齢者が不動産を売る場合

後期高齢者が不動産を売る場合ですが、気をつけなければならないことがたくさんあります。
お金の面です。

まず、不動産の購入時の値段を証明するものは保管していますか?
業務に携わっていると、だいたいの方は保管しておりません。
または先祖代々の土地だからという答えも返ってきます。

そういう場合の購入費は「売買代金の5%」です。
1,000万円で売れたとして購入代金はたったの50万円。
そうすると950万円の売却益が出ます。

950万円の所得アップになるのですね。
所得税・住民税まではみなさん思い浮かべて気になさるんですが、
もっと重いものがあります。

それは保険料です。
後期高齢者健康保険料、介護保険料、施設利用料、窓口負担料が翌年大幅にアップするのです。 
後期高齢者は保険の制度上扶養に入れません。
(扶養には2種類あり、税制上の扶養と保険上の扶養がありみなさん理解できない箇所の一つです)

後期高齢者がそれを軽くするにはどうしたらいいのかという話になりますが、
自分が住んでいる、または住んでいたものなら「居住用建物の3,000万円の特別控除」を使えば売却益3,000万円までなら控除することができます。
ただし、これは居住しなくなってから3年以内に売却という縛りがありますので、施設に入所するなどして空き家にする場合には、すぐ売りに出すことをオススメします。 

施設入所やお子さんのとこに引越しして、ずっと空き家にしてて相続してから売りに出るパターンもあるのですが、この場合も相続空き家の3,000万の特別控除は使えません。使うには自宅にちょこちょこ帰って使っていたという実績が必要です。
相続人も所得税・住民税・国保の方なら保険料も重くなってしまいます。

何が言いたいのかっていうと、
「空き家にするならすぐ売ってね。そうしたら税金とか特別に安くしてあげるよ。すぐ売らないなら高い税金と高い社会保険料払ってね。」という 国の仕組みの話でした。

高齢の方は自宅を売ってしまうことに抵抗感がありますし、相続されて思い出と一緒にゆっくり遺品整理したい方もいらっしゃいますので、優遇制度はあるけれどもタイミングなんだと思っています。

ただ、「知らなかった」から「なんで教えてくれなかったの?」とも言われるので、知っておくことは必要なのかなと思いブログにしてみました。 
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