ドラマ「正直不動産」を見て、手付金の重要性を解説します

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2024年03月01日

ドラマ「正直不動産」を見て、手付金の重要性を解説します

正直不動産を見てます。
手付金のお話でしたね。
そんな手付金のお話を少し詳しく解説します。 

売買契約時に買主から売主に「手付金」を支払います。 
売買代金の5~10%は欲しいです。 
手付金は売買代金の一部に充当し、残金を引渡し時に支払います。
 
手付金の意味として、
1.証約手付⇒契約を成立した証
2.違約手付⇒違約金として徴収するもの
3.解約手付⇒買主からは手付金を放棄して解除、売主からは手付金の倍額払って契約解除できる
2と3のところは契約書を読み上げる時に出てくる文言です。

ドラマの手付金を払わないとどうなるか?を少し詳しく解説します。
 
手付金を支払わないと、契約後に解除したくても、払ってないのだから解約手付で解除ができなくなります。
手付解除をするには「相手方の履行の着手」か「契約書に記載の期限までに」ですが、払ってないので「履行の着手」も関係ありません。
 
履行の着手の例
買主が、ローン審査に通過したと売主に告知した、ローン契約を行った、中間金を払った、売買契約に付随する他の契約(請負契約、引越しの契約など)を締結したなど
 
すると、買主側から契約解除する方法がないので、売主と合意の上で合意解除するしかありません。
売主が合意しないと合意解除もできません。
解除できないので、買主は支払をするしかなく、支払わないまま引渡し日の期日がくると「債務不履行」になります。
債務不履行になると「違約金」が発生して、買主が違約金を払わなければなりません。
違約金の設定金額はだいたい不動産売買価格の20%で設定しています。
例えば1,000万円の不動産価格でも200万円もの違約金が発生するのです。 

ドラマを補足するとこんな感じでしょうか。


 
 
 
 
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